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■手掛けた議員立法の数々
■特定調停法・・・多重債務者に光を!
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法人や個人の再生を図るための法律です。民事再生法等に比べ、安価で簡便なことから、施行後、調停申し立て件数は増加の一途を辿りました。 |
▼特定調停法の成立の背景
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▼債権放棄こそ、景気回復のカギだ!(帝国データバンク公演/平成13年1月26日)
▼特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案要綱
▼特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案条文
■サービサー法・・不良債権流動化、加速へ
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不良債権の処理などを促進するため、法務大臣による許可制をとることによって、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理および回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社に必要な規定を行うことにより業務の適正な運営の確保を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的とてい立法しました。 |
▼日本消費者金融協会にて講演(平成14年4月18日)
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▼債権管理回収業に関する特別措置法案
▼債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案(条文)
▼債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案(要綱)
■補助犬法・・・障害者に優しい環境を
▼身体障害者補助犬法の成立報告
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▼身体障害者補助犬法の成立に寄せて
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▼厚生労働省(補助犬)ホームページへ
■金融・経済のスペシャリスト
▼税制改正とデフレ対策について対談ーTKC全国政経研究会(平成15年1月26日)
▼デフレ退治に日銀は姿勢を示せ!ー西日本新聞インタビュー(平成14年9月2日)
▼デフレ解消決意にインフレ・ターゲット導入をーテレレート・インタビュー(平成14年4月9日)
▼調整インフレ政策についてー財務金融委員会(平成13年9月21日)
▼(何故、日銀法改正なのか!?英語版)外国人特派員協会での講演にて
(H13.9.13)
▼「日銀は足元と過去しか見ず」金融ファクシミリ新聞社のインタビュー記事より(H13.9.5)
▼日本銀行の金融政策についてー財務金融委員会(平成13年3月30日)
▼ブルームバーグLP.のインタビュー。(H13.3.7)
▼m&m.com社のインタビュー(平成13年2月20日)
▼債権放棄こそ、景気回復のカギだ!−帝国データバンク講演(平成13年1月26日)
▼補正予算とゼロ金利解除についー予算委員会(平成12年9月28日)
▼ゼロ金利解除反対の理由
▼緊急提言(日銀ゼロ金利解除を前に)(平成12年8月9日)
▼瑕疵担保特約とゼロ金利解除についてー予算委員会(平成12年8月3日)
▼そごう問題と日銀のゼロ金利解除についてー予算委員会(平成12年8月2日)
■日銀法改正研究会(平成13年8月発足・代表世話人)
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今日の不況の原因はデフレにあり、金融政策の舵取り役である日本銀行に積極的な量的緩和を求めてきたが、現状の打開に無策であることから、
危機感を覚え、渡辺喜美衆議院議員・舛添要一参議院議員とともにこの研究会を立ち上げ、多くの議員・有識者の方々から支持を得ました。 |
▼日銀法改正研究会の進め方
▼日本銀行の金融政策についてー財務金融委員会(平成13年3月30日)
▼日銀法再改正し政府の意見反映すべし
▼日銀総裁に公開討論を求める!
▼公開討論に関する日銀のコメントについて
▼党金融調査会のWTにて報告
▼外国人特派員協会での講演にて
(何故、日銀法改正なのか!?英語版)(H13.9.13)
▼デフレについての一考察
▼デフレ対策緊急提言
▼資産デフレ脱却と不良債権の処理
■医療・福祉もお任せください!
▼新高齢者医療制度についてー福岡県医師会シンポジウム(平成16年2月28日)
▼医療制度改革の行方についてー健保ニュース(平成15年9月号)
▼高齢者医療費問題ー自由民主(平成14年8月27日号)
▼医療・社会保障問題についてー党中央政治大学院にて講演(平成14年7月10日)
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■身体障害者補助犬法を成立---議員立法提出者代表として成立に向け努力しました。
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▼身体障害者補助犬法の成立報告
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▼身体障害者補助犬法の成立によせて
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■医療費自己負担3割に反対!
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▼個人負担3割引き上げの必要性がない根拠
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▼厚労省の医療費縮減効果に疑義あり!
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■専門分野外にも全力投球
▼高速道路は公共財を忘れている!
▼やさしい「高速道路」のはなし
▼私と水ー水道産業新聞(平成14年6月3日)
▼農業政策に直接所得補償制度の導入を
■特定調停法の成立ー多重債務者に光を
債権放棄こそ、景気回復のカギだ!−帝国データバンク講演(平成13年1月26日)
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案要綱
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案条文
■サービサー法成立ー不良債権の流動化加速へ
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平成10年の金融国会において、日本経済の大きな課題である不良債権の処理などを促進するため、法務大臣による許可制をとることによって、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理および回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社に必要な規制を行うことにより業務の適正な運営の確保を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的として立法しました。 |
▼日本消費者金融協会にて講演(平成14年4月18日)
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▼債権管理回収業に関する特別措置法案
▼債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案(条文)
▼債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案(要綱)
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