平成29年4月07日 衆議院内閣委員会

 

平成29年4月07日 衆議院内閣委員会

○緒方委員 それでは、質疑を移していきたいと思いますが、石原大臣と細田政務官、そして武井政務官、もうここで結構でありますので、ありがとうございました。
それでは、公文書管理についてお伺いをいたしたいと思います。
これまでの、さまざま私もいろいろなところで議論させていただいたんですが、財務省の協議の記録、森友学園の関係でですね、あと自衛隊の日報の問題、この二つの問題、それぞれ中身についてはいろいろな議論があると思いますが、きょうは中身の話には余り立ち入りません。
その二つに共通しているものというのは、一年未満の文書ということであります。公文書管理法、さらにはそれの下にぶら下がっているさまざまな規則等々では、そもそも一年未満で廃棄していいものなんというのはどこにも書いていないんですね。
歴史公文書等に当たるのであれば一年以上の保存期間を定めなきゃいけない、そして、それらについては例えば管理簿をつくるとか、廃棄するときは記録しなきゃいけないとか、そういうことが書いてある。それの反対解釈として、歴史公文書等に当たらないのであれば一年未満で廃棄していいという解釈を単に導いているだけなんですね。反対解釈なんです。
そうすると、今度は何が生じるかというと、管理簿も要らない、いつ廃棄したかということについても残らない。なので、論理的に考えれば、防衛省の日報、まあ残っていたということでありますけれども、防衛省の日報であり協議の記録というのは、そもそもそれがどういうものであったかという管理された記録もなければ、いつ廃棄したかということについても検証ができない、そういうものであります。
しかしながら、私が考えるのは、こういう反対解釈から導かれてくる廃棄される文書、もちろん一年未満で廃棄するものはあると思います、物すごく軽微なもの、極めて軽微なものだけがこういうものに該当するというふうに思うわけでありますが、まず、公文書管理法の解釈として、一年未満で廃棄されるものというのは、極めて軽微な文書、軽微な内容の文書であるというふうに、山本大臣、思われますでしょうか。

○山本(幸)国務大臣 公文書管理法というのは、公文書が国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、現在と将来の国民への説明責任を全うすること等を目的として、行政文書の適切な管理に関するルールを定めているものであります。
 行政文書の保存期間については、例えば法令の制定等全行政機関で共通した保存期間を適用すべきもの以外は、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて各行政機関が定めることとしております。
 各行政機関においては、先ほど申し上げた法の目的を踏まえつつ、公文書管理法や各行政機関が定める行政文書管理規則に基づいて、保存期間の設定も含めて適切な文書管理を行うことが重要であると考えているところであります。
 公文書管理法上も、七条で、ただし書きのところで、「政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。」という書き方をしておりまして、当然、この政令で定めるというのは一年のことでありますが、それ以下の保存期間についてもここで書いてあるということでありまして、単に反対解釈でやっているものではないというふうに私は理解しております。
 つまり、各行政機関において、歴史資料としての重要性を見きわめた上で、日々生ずる歴史公文書等に当たらない行政文書については一年未満の保存期間を設定することは妨げられていないということでありまして、いずれにしても、各行政機関において、公文書管理法、同法施行令及び各行政機関が定める行政文書管理規則に基づいて、歴史資料としての重要性を適切に見きわめた上で、適切な保存期間の設定を行うことが重要であります。そういうことであります。

○緒方委員 大臣、今、一年未満のものも想定されていると言いましたが、それは管理簿の話でありまして、もちろん想定はされているわけでありますが、別に私は想定されていないとは一言も言っていないです。ただ、保存期間のところで明示的に一年以上なんということはどこにも書いていなくて、今大臣が言われたのは管理簿の話であります。
私の質問はもっと単純でありまして、一年未満というものは、そもそも極めて軽微な内容のものだけが一年未満のものですよねということを聞いております、大臣。

○山本(幸)国務大臣 そこは、各行政機関がその行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じてそれぞれで定めることでありまして、そこは各行政機関の判断ということであります。

○緒方委員 今のは結構すごいと思いますよ。一年未満の保存期間の文書というのが、いや、私は、これはうんと言っていただけると思ったんです、そうですと、極めて軽微な内容のものだと。
例えば防衛省でいうと、随時発生し、短期にその目的を終えるもの、そういう表現ですけれども、それは何かというと、内容が、随時発生して短期に目的も終えるということは、そんなに大したことない文書ということなんですよね。防衛省はそういうふうに表現を使っています。
もう一度、大臣、お伺いをさせてください。一年未満の保存期間というのは、極めて軽微な内容の文書であるというふうに御理解してよろしいですか。

○山本(幸)国務大臣 それは、公文書管理法上、歴史文書に当たらないということでありますから、そういうことだというふうに思います。

○緒方委員 その答弁が欲しかったんですが。
そうすると、防衛省にお伺いをいたしたいと思います。PKOの日報ですけれども、これは前回も安保委員会でも聞きましたが、PKOの業務に関するものというのは三年の保存期間であります。日報がPKOの業務に関する文書でないというその積極的な説明をいただきたいと思います、小林政務官。

○小林大臣政務官 お答えいたします。
まず、今委員御指摘ありましたPKOに関連する文書の保存期間の話でございますけれども、そもそも、各文書管理者が定める標準文書保存期間基準でございますが、行政文書の管理に関するガイドライン、これは平成二十三年四月一日に内閣総理大臣決定がされておりますけれども、この別表第一を踏まえまして防衛省で定めた基準に基づいて、具体的な業務の性質や内容に即して決めております。
しかし、防衛省で定めた基準で示している類型ごとの具体例につきましては、防衛省で行われる全ての業務について網羅的に記載されているわけではございません。該当する具体例がない場合には、各文書管理者におきまして、当該基準の規定を参酌して保存期間を定めることになっております。
それで、今お話ありましたとおり、私たち防衛省・自衛隊におきましては、陸上自衛隊文書管理規則で定めております標準文書保存期間基準におきましては、国際平和協力業務、PKOに関する文書につきましては、保存期間は確かに三年とございますけれども、これは、国際平和協力業務に関する文書が全て三年保存に値することを定めているものではありません。日報につきましては、各文書管理者の判断によりまして、随時発生し、短期に終えるものとして、保存期間は一年未満とこれまでも整理してきております。
したがって、今委員が御指摘されましたように、この文書、日報につきましては、PKOに関連しないものではもちろんないですけれども、PKOに関する文書全てが三年の枠にはまるものではないということは御理解いただければと思います。

○緒方委員 つまり、さじかげん次第ということですよ。つまり、PKOの業務に関するものであって、これは、随時発生し、短期にその目的を終えるものだと俺が決めたらそうなんだということに、そういう答弁だったというふうに思います。
財務省にお伺いいたします。
国有財産を売却するための協議記録が、財務省文書管理規則におけるところの「国有財産の管理及び処分に関する決裁文書又は管理及び処分に関する重要な実績が記録された文書」に当たらないというその理由を説明いただけますでしょうか、財務副大臣。

○木原副大臣 財務省における公文書管理法の運用ということであろうと思いますが、財務省では、もう御承知のとおり、行政文書管理規則、これは訓令で定められたものにのっとって文書管理を行っているところでございまして、内容はもう詳細には申し上げませんが、契約書を含む「国有財産の取得及び処分に関する決裁文書」については三十年の保存期間ということでありまして、面会記録でありますけれども、これについては、今お話が出ておりますように、同規則の施行に関し必要な事項を定めた細則第六条において、歴史公文書等に該当しない行政文書の保存期間は一年未満とされていることから、面会記録については保存期間を一年未満としているというところであります。

○緒方委員 それは単なる規定の読み返しにすぎないわけでありまして、もう一度私申し上げます。
財務省の文書管理規則の中で「国有財産の管理及び処分に関する決裁文書又は管理及び処分に関する重要な実績が記録された文書」という規定がありまして、これは十年であります。国有財産を売却するときの協議記録が、管理及び処分に関する重要な実績を記録した文書に当たらないというその根拠は何ですかということを聞いております、財務省。

○木原副大臣 十年に当たるものということであろうと思いますけれども、先ほど三十年の部分は申し上げたとおりでございますが、十年に当たるものとしては、国有財産の貸し付けの決裁文書の中で、運用期間を超えて保有することが必要な決裁文書について、運用終了の日に係る特定日以後の十年というところであります。

○緒方委員 もっと聞きたいことはあるんですが、質疑時間がだんだんなくなってきたので。
では、会計検査院にお伺いをいたしたいと思います。
こうやって協議の記録が、重要な文書だと私は思いますけれども、これが歴史公文書等に当たらないということでばんばん廃棄されていくわけですよね。これは、会計検査を行う観点から問題だというふうに思いませんか、会計検査院。

○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。
現在検査を実施中の個別の事項に係るお尋ねにつきましては、お答えできないことを御理解いただきたいと思いますが、一般論で申し上げれば、会計経理の裏づけとなる関係書類が廃棄された場合に、その詳細について正確に把握できない場合があることは、委員御指摘のとおりでございます。
いずれにいたしましても、会計検査院といたしましては、確認できる関係資料等に基づき、与えられた権限の中で、引き続き適切に検査を実施してまいりたいというふうに考えております。

○緒方委員 個別の事例はいいです。ただ、一般論として、何らかの国有財産を売却したとか、そういうときの記録が残らないということについて、会計検査院法第十条か十一条で、ちゃんと文書を全部出せという規定があったと思いますけれども、そことの関係でも、会計検査をする観点から、そういう協議の記録がないとかいうことについて、やはり問題意識をお持ちになりませんかということを聞いているんです。
もう一度答弁いただければと思います。

○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。
会計経理が適切に行われているかを確認するために必要な文書が、文書管理規程等に基づいて適切に管理されているかという点も含めまして、適切に検査を実施してまいりたいというふうに考えております。

○緒方委員 そこは結構重要ですね。まさに、そういう文書が残っているか残っていないか、そのことが適当であるかどうかということも含めて、しっかりと会計検査院に会計検査を行っていただきたいと思います。
最後、山本大臣にお伺いします。
一年未満の文書というのは、管理簿のところでそういう規定がある。一年未満のものについては管理簿をつくらなくていいということが書いてある。ただ、保存期間ということについて言うと、そのものの規定からいうと、公文書管理法には、歴史公文書等に当たるものについては一年以上の保存期間を設けるという、それだけなんですね。そこからひっくり返しているだけなんです。
ただ、今、いろいろ、防衛省とか財務省とかそういったところで、一年未満の文書が物すごく注目されています。現在、内閣府の公文書管理担当のところで見ているのはどこまでかというと、各省の管理規則までであります。そこから下の文書は余りチェックをしていない。見ていないからこそ、そういう解釈がどんどんどんどん広がっていって、そこにどんどん押し込んでいくわけですね、いろいろな文書を。
私は、ぜひ内閣府の山本大臣の指示のもと、何が一年未満の文書なのか、先ほど軽微な文書という言い方を私はしましたけれども、そういうものをもう少しブレークダウンして、何が一年未満の文書なのかということについてまで、そこまで、若干、箸の上げ下げみたいなところはあるんですけれども、ここまで踏み込まないと、役所の公文書管理が適切に行えないんじゃないかと思いますので、この一年未満の文書のあり方について、ぜひ検討していただきたいと思います、大臣。

○山本(幸)国務大臣 御指摘のような、歴史資料として重要な公文書、つまり一年以上のものですね、これについて、歴史資料として重要な公文書等か否かの判断に関しては、内閣府に置かれました公文書管理委員会が昨年三月にまとめた、公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書というのがあります。そこにおきまして、各行政機関における判断を支援し、その質を向上させる仕組みについて検討すべきとの御指摘をいただいているところであります。
 それに基づきまして、私としても、各府省における公文書管理の質を高めるための不断の取り組みを進めていくことが重要であると認識しておりまして、行政文書の管理に関するガイドライン、ここで、どういうものが歴史文書に当たるんだというような基準を示しているわけでありますけれども、この今年度中の見直しや、各府省の職員の公文書管理に関する意識を高めるための研修の充実等を着実に進めてまいりたいと思っております。

○緒方委員 最後の答弁も重要だったと思います。ありがとうございました。

○秋元委員長 次に、高井崇志君。

○高井委員 岡山から参りました高井崇志でございます。
私も、緒方委員に引き続いて、公文書管理の問題、これは、きょう法制局長官にも来ていただきましたけれども、去年、でも、つい最近ですね、集団的自衛権の解釈変更に当たっての想定問答、当初は不開示とずっとしてきた内閣法制局が、一転、開示をすることになった。あるいは、南スーダンの日報の問題、そして、今回の森友問題、いずれも公文書管理の問題が、非常に私は、この法律の趣旨がゆがめられているんじゃないかと。
改めて公文書管理法を見てみると、第一条の目的のところで、公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑みて、現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする、そして第四条で、経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に跡づけ、または検証することができるように文書を作成しなければならない。
これが公文書管理法のまさに根幹でありますが、それが全くなされていないのではないかという観点から、きょうは質問をしたいと思います。
まず、財務省にお聞きをいたしますが、今回の森友問題で佐川理財局長は、この国有地売却に係る面会などの記録の保存期間は一年未満であって、昨年の六月に事案が終了した、売買契約を締結した後に速やかに廃棄をしたという説明をずっとしていますね。
ところが、一方で、内閣府の公文書管理委員会というところがあります。ここの三宅委員長代理、これは弁護士の方ですが、テレビの番組などで、国有地を八億円も値引きして売却したとなれば会計検査院の監査対象となるのは当然で、五年間は文書を保存しなければならず、もし交渉記録を故意に破棄していたならば刑法の公文書等毀棄罪に該当し、故意でないとしても公文書管理法違反になる、テレビでここまで明確におっしゃっている。
では、この公文書管理委員会というのはどういう組織か。
これは公文書管理法で定められていて、公文書の適切な管理に関して専門的、第三者的な見地から調査審議を行うために設置されて、その職務は、政令の制定または改廃、あるいは今問題になっている行政文書管理規則、それから公文書等の管理について改善すべき旨の勧告、こういったことの調査審議を行って、内閣総理大臣等に対し答申を行う、これは内閣府のホームページに書いています。
内閣総理大臣に答申をするというのは、担当しているのは山本大臣ということですから、山本大臣はこの答申をまさに受ける立場にあるわけです。その答申を受ける立場の大臣は、公文書管理委員会の三宅委員長代理が、今言ったように、保存期間が五年だ、こう言っているわけですけれども、山本大臣は、この三宅委員長代理の発言はどのように受けとめておられますか。

○山本(幸)国務大臣 三宅氏の御発言につきましては、公文書管理に関する有識者としての御見解でありまして、公文書管理委員会を代表して述べられたものではないと認識しております。それに対して、内閣府としてコメントすることは差し控えたいと思います。
 なお、個別の行政文書の保存期間につきましては、当該行政文書が当該行政機関におけるどのような業務の中で作成または取得されたものであるか等を踏まえて、公文書管理法、同施行令及び各行政機関が定める行政文書管理規則に基づいて各行政機関において判断するものであり、お尋ねの件については、公文書管理法、同施行令及び財務省行政文書管理規則等に基づいて、財務省において適切に判断されたものと考えております。

○高井委員 大臣、公文書管理法を所管されていて、大臣には報告徴収権とか勧告権があるわけですね。やはり公文書管理法、先ほどから大臣は各省に任せているとおっしゃっていますけれども、それであれば、公文書管理担当大臣は要らないわけですよ。そもそも内閣総理大臣がその権限を持って、それを大臣がやっているわけですから、それでは、三宅さんに対してのコメントというよりも、大臣として、今回の件の保存期間については一年未満ということで正しいということでよろしいですか。

○山本(幸)国務大臣 それにつきましては、先ほども申し上げましたように、公文書管理法、施行令及び各行政機関が定める行政文書管理規則に基づいて、各行政機関がそれぞれの業務の内容等に基づいて判断するものであります。
 したがいまして、それは、管理法、同施行令及び財務省行政文書管理規則等に基づいて、財務省において適切に判断されたものと考えております。

○高井委員 こういう法律の解釈がいろいろある場合には、きょうは法制局長官に来ていただいていますけれども、法令の解釈をするのがお仕事だと思いますけれども、いろいろ見解が違うわけですけれども、法制局としてはこの件はどのように考えていますか。

○横畠政府特別補佐人 私ども法制局といたしましては、関係各省の間で法令の解釈について相違があるというような場合に、どれが相当であるかというようなことの判断を示したりということは間々ございます。
ただ、具体の法令の個別の当てはめという問題につきましては、当局としてお答えする立場にはございません。あくまでも、各法令を所管する行政機関において適切に判断すべきものと考えております。

(略)

○高井委員 山本大臣、公文書管理法を所管する、ある意味、法令解釈をする、有権解釈権のある大臣だと思いますけれども、こういう今私が言っていることと、財務省はほとんど答えになっていない、全く答えていないんです。
これは、物理的に残っている以上、重要な文書の判断というのはもちろん各省でやっているわけですけれども、その判断がやはり恣意的だったり公文書管理法の趣旨から逸脱していたら、それは大臣、勧告権があるわけですから、勧告していただかないといけないんじゃないですか。これはどう考えても、国民の皆さんが聞いていて、いや、あるんだったら当然重要な文書でしょうと。財務省の管理規則の重要な文書に当たると思いますけれども、山本大臣、いかがですか。

○山本(幸)国務大臣 文書の判断につきましては、各行政機関それぞれの業務内容や取り扱う文書の性格、組織体制等が異なっております。それを考慮しますと、文書管理の実効性を確保するためには、各行政機関の業務プロセス等を最もよく理解する当該行政機関が業務プロセス等に応じた適切な文書管理規則を制定して、その文書管理規則に基づいて適切な判断がなされることが重要であります。こうした点を踏まえて、まずは各行政機関において適正に行政文書の管理がなされることが重要であると考えております。
ただ、内閣府としても、先般、公文書管理委員会からの指摘も受けまして、現在、ガイドラインの見直しも進めております。今年度中に何とかやりたいと思っておりますが、そうした形で、各省における公文書管理の質を高めるための不断の取り組みも進めてまいりたいと思っております。

○高井委員 一義的には各省が判断するというか、全部、何でもかんでも山本大臣のところで判断というわけにいかないからいいんですけれども、やはりこれだけ今問題となっていて、国会でも取り上げて、私がこういう主張をしているわけですけれども、この運用のままでいいのか。
今、ガイドラインの見直しを、今年度中ということは、一年かかるということですよね、新年度になったばかりですから。そんな悠長なことは言っていられないので、これはやはり早急に公文書管理法を所管する立場から判断を、本当は今すぐ下していただきたいと思いますけれども、もし今すぐできないというのであれば、近日中に見解を出していただくということはできませんか。

○山本(幸)国務大臣 それは、当該行政機関がまずしっかりやっていただくことだと思います。
ただ、御指摘のように、公文書管理委員会からも指摘がありましたけれども、まさに、歴史文書とは何かということについては、現在のガイドラインでは少し基準がはっきりしないというところもあるというような指摘も受けまして、そういう点についてはこれからしっかりと議論して、そしてガイドラインの見直しにしていきたいと思っております。

○高井委員 法制局長官、もう一度聞きますけれども、今までのやりとりを聞いていただいて、公文書管理法の趣旨からして、やはりこの規則が、今、財務省はそういう運用をしてずっとやっていますけれども、少なくとも今回のこの文書が重要な文書に当たらない、法制局長官もそうお考えですか。

○横畠政府特別補佐人 先ほどお答えしたとおりでございますけれども、当該文書は財務省の文書でございますので、それが公文書管理法上の重要な文書に当たるのかどうかということの判断は財務省においてなされるべきと考えます。

○高井委員 財務省なりが法律の判断を誤った、法令解釈を誤った場合には、内閣法制局として、一般論でいいですよ、意見をするということはありますよね。ありませんか。

○横畠政府特別補佐人 この問題に限らず、一見明白に違法であるというようなことがあれば、何か申し上げるということが全くないとは申し上げませんけれども、内閣法制局が何か申し上げるより以前に、当然、公文書管理法については、また所管の大臣もおられるわけでございますし、内閣において、当然、法律に従って適正な行政を行うというのは当然のことでございますので、全く仮定の問題としてはないわけではないということでございますけれども、実際問題としては、なかなかそういう場面というのは想定しがたいのではないかと思っております。

○高井委員 これはもう一見明白だと思いますけれどもね。
これは本来、法制局長官が言われたように、山本大臣がまずは、その法解釈おかしいんじゃないか、財務省おかしいんじゃないかと言うべきですけれども、山本大臣がそう言わない、同じ考えだとおっしゃるものですから法制局長官にも聞きましたけれども。
やはりこういうことをきちんとそれぞれの所掌する方がやっていっていただかないと、何か答弁を聞いていると、全部財務省が決めればいいんだということであれば、仮に財務省がもし不正であったり法令解釈を誤った場合に、それを誰が正すんだということになりますので、私は、この問題は本当に極めて重要な、公文書管理法そのものがやはりもう限界に来ているんじゃないかなというふうに感じています。
もう一つ、きょう総務省にも来ていただいていますが、情報公開請求があった場合、もう既に何人かの人がやっているんじゃないかと思いますけれども、これは保存期間の有無にかかわらず、行政文書であれば情報公開請求の対象になるという理解でよろしいですか。

○堀江(宏)政府参考人 お答えします。
情報公開法上の行政文書の定義は、先ほど内閣府から御説明のありました、公文書管理法における行政文書の定義と同様でございます。
したがいまして、情報公開法上、開示請求の対象となる行政文書については、保存期間を要件としておりません。したがって、現に当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有している文書であれば、保存期間が満了しているものであっても行政文書に該当し、開示請求の対象となるものでございます。

○高井委員 ですから、これは、私は、情報公開、開示の対象になると思うんですね。ですから、あれは三十日ですか、請求してから三十日後には、私はこれは開示をしていただかなければならないというふうに考えますけれども、財務省、開示はしていただけますか。

○中尾政府参考人 お答えいたします。
まず、情報公開請求という仮定の前提での御質問でございますので、その点については、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
ただ、財務省といたしましては、公文書管理法の規定に基づき制定されている財務省行政文書管理規則や同規則細則にのっとり文書管理を行っております。
その上で、仮にでございますけれども、仮に保存期間満了後も文書を廃棄せず保存し続ける場合は、公文書管理法の規定に基づき、保存期間の延長の手続を経ることになります。本件国有地の処分に関する面会の記録については、そのような延長の手続を経ていないために、残されておりません。

○高井委員 私は、これは本当に、公文書管理法、やはりこの法律は、もともとやはり紙を前提にした法律だと思うんですね。確かに、なぜ廃棄するのかといえば、理由は行政の効率化なんですよ。紙で何でもかんでもとっておいたらもう大変な行政管理コストがかかるから、だから廃棄するということにしているわけです。
しかし、だからといって一年未満でどんどんどんどん廃棄するというのは、私は、これはちょっとやはり法の趣旨を逸脱していると思いますし、今はもうデジタルの時代ですから、デジタル化されたら、はっきり言って消去する方が大変なんですよ。事案が終わるたびに消去、消去なんて、多分、現実にはやっていないと思いますよ、みんな。だけれども、法律上は一応そういうことになっている。
これはもう実態と法律が合わなくなっていますから、やはりこれはもう本当に根本的に変えないといけないと思います。
これは、大臣ぜひ、ガイドラインの見直しという話はありましたけれども、ガイドラインだけでは済まない問題じゃないか。もうそもそも、この廃棄というものは、わざわざ書く必要もないんじゃないですかね。何なら、紙の文書は廃棄しなさいとか書いておいたとしても、デジタルデータをどこまで廃棄ということをしなきゃいけないのかと。保存期間というのは残しておいてもいいと思いますよ、情報公開請求に、もう何十年も前のを請求されても困るという観点から。しかし、わざわざ行政の職員に廃棄を義務づける必要は、私はこれはもうないと思いますが、そういう観点から、ぜひこの法改正、検討していただけませんか。

○山本(幸)国務大臣 まず、先ほど申し上げましたガイドラインの見直し等により、各省庁における公文書管理の質の向上を図り、その成果をしっかり見きわめていきたいと考えております。
その上で、さらなる制度の見直しの必要があれば、法改正を含めて検討してまいりたいと思います。

○高井委員 今回、法制局長官、最後に少し時間がありますので法制局の想定問答の話も聞きたいと思いますが、この件や南スーダン、そしてこの森友問題、本当に、この公文書のあり方が根本から揺らいでいると思いますので、これはもうぜひ真摯に検討いただきたいと思います。
きょうは、法制局の、集団的自衛権の想定問答を、不開示だったのを開示したということになりましたけれども、改めて法制局長官、これは今まで、私はこのやりとり、去年も何度もさせていただいて、長官は、いや、もう開示しないんだという御答弁だったのが開示することになりましたけれども、これは、今までの長官の法律の解釈が間違っていた、違っていたと、新聞報道なんかにはもうそういう見出しになっていますけれども、そういうことでよろしいですか。

○横畠政府特別補佐人 御指摘の想定問答と言われるものでございますけれども、これは、平成二十六年七月に作成された全二十三問の国会答弁資料案と言われる、国会答弁資料としては成立しなかった作成途上の案のことでございます。
そもそも国会答弁資料といいますのは、答弁者が国会において答弁するに際し、手元に置いて読み上げる資料であり、その作成途中の案というものは保存しておく必要性が乏しいことから、本件文書については、当局において、既に平成二十六年七月の時点において不要として廃棄することとし、実際に紙の文書は廃棄していたものでございます。いわゆる一年未満の文書という扱いでございます。
その後、これについて平成二十八年二月に開示請求がなされ、その時点において、もちろん紙の文書はないわけでございますけれども、当局のサーバー内の共有フォルダ、すなわち一定の職員がアクセスすることができる状態にあるフォルダでございますけれども、その中に、消去を失念して残存していた電子データがあったわけでございます。
しかし、その利用実績等もないこと、既に本体が廃棄されていることなどから、行政文書性はない、すなわち、その時点において、職員が組織的に用いるものとして保有していた文書には当たらないと考えて、行政文書としては不存在として、不開示決定をしたわけでございます。一行政機関としての決定でございます。
その後、開示請求者から当該不開示決定に対する異議申し立てがなされ、当局においては情報公開法に基づき情報公開・個人情報保護審査会に対し諮問を行い、本年一月十七日、本件文書は同法による行政文書に当たるとして開示すべきとの答申を受けたことから、行政文書性の認識を改めて、開示決定をしたところでございます。